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Sマーク認証取得について(認証取得希望者の皆様へ)

1.「電気製品認証協議会(SCEA)の体制」

SCEAは、製造者団体、流通団体、消費者団体、認証機関等46団体と学識経験者により構成され、電気製品の安全性の向上及びSマークの普及に貢献することを目的に平成6年に発足しました。また、Sマーク制度を担う認証機関では、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)の事故情報から原因を整理・分析し、事前に安全対策を行い、消費者により一層安全・安心な製品を提供する目的で、SCEA基本問題専門部会のバックアップの下、学識経験者、消費者団体、流通事業者団体、業界団体及び認証機関のSCEAに関係するメンバーで構成する「Sマーク制度検討委員会」を平成18年4月から設置し、製品の安全を確保する観点から、Sマーク認証時に留意すべき事項と具体的な対応策(追加試験項目等)について検討を重ね、認証に反映することで、Sマークつき製品の市場での優位性に寄与しています。


2.「Sマークの認証基準」

Sマーク認証の対象製品は、主に電気用品安全法の規制対象品目であることから、電気用品安全法の技術基準を認証基準としています。電気用品安全法の規制外の製品については、Sマーク認証機関が定める、又は認めるJIS・IEC等の基準としています。
さらに、Sマーク認証には認証製品が常に同じ品質で安定して生産できる体制にあることを確認するため工場調査が義務付けられています。


3.「認証申込」
(1) 認証取得対象
Sマーク認証は、国内及び海外製造事業者、輸入事業者、販売事業者等が認証取得することが出来ます。
(2) 対象品目
電気用品安全法対象品目、低電圧電源(100V未満)、電池を電源とする機器、電気製品に使用する部品類も対象となり、認証の単位は各「モデル毎」となります。
詳細については下記認証機関にお問合せ下さい。
  • (財)電気安全環境研究所
  • (財)日本品質保証機構
  • (株)UL Japan
  • テュフ・ラインランド・ジャパン(株)
  • (3) 契約
    認証機関とSマーク認証に関する契約の締結が必要です。

    4.「製品試験(試験基準)」

    Sマーク認証の試験基準は電気用品安全法の対象製品については、電気用品安全法の技術基準(省令1項又は省令2項)を適用しますが、市場の事故情報に基づき安全性確保の観点から「追加基準」を設けています。
    また、電気用品安全法の規制外の製品については、Sマーク認証機関が定める、又は認める電気用品安全法の技術基準・JIS・IEC等の基準としています。


    5.「CB証明書の活用」

    Sマーク認証機関は、IEC規格に基づく適合性評価制度を運用しているIECEE−CBスキームの国内認証機関(NCB)であり、他のNCBが発行したCB証明書・報告書の活用が可能です。
    IECEEについての詳細は、各Sマーク認証機関へお問い合わせ下さい。


    6.「工場調査」

    Sマーク認証には認証製品が常に同じ品質で安定して生産できる体制にあることを確認するため初回工場調査及び年1回の定期工場調査が義務付けられています。


    7.「認証登録」

    製品試験及び工場調査に適合された場合、認証登録が行われ各認証機関のホームページ等で公表されます。
    認証製品には、Sマークと認証機関のロゴから構成される認証マークが表示できます。


    8.「認証料金」

    認証料金については、各認証機関にお問合せ下さい。







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