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昭和36年に公布された電気用品取締法は、時代の流れとともに政府による強制認証品目(甲種電気用品)を増やし、安全基準の充実を図ってきましたが、昭和58年にはガットスタンダード協定上の要請、諸外国からの要望等を踏まえ認証手続きの内外無差別を法制度的に確保するための改正が行われ、外国の製造事業者が日本に製品を輸出する際に輸入事業者を介さず直接通商産業大臣(現:経済産業大臣)の承認を得て製造することができるようになりました。さらに昭和60年には、「市場アクセス改善のためのアクション・プログラムの骨格」を政府が決定し、電気用品取締法については、甲種電気用品144品目を事業者自らが安全基準への適合性を確認すれば足りる品目(乙種電気用品)に移行するとともに、国際規格(IEC規格)採用等の改正が行われ、取締行政の一層の国際化が図られました。

平成に入り、安全確保体制の国際的な整合化、製造物責任法(PL法)の導入等を契機とする自己責任原則への移行等の情勢を踏まえ、政府認証を基調とする体制から欧米先進国で既に一般化している民間機関による第三者認証制度を有効に活用する体制への変革が求められたことから、平成6年には

(1)甲種電気用品の中から、家電製品等を乙種電気用品に移行すること。
(2)IEC規格へのより一層の整合化について作業体制を整備すること。
(3)第三者認証制度を発足させること。

等の規則緩和推進計画が閣議決定され、これを受ける形で平成7年には、家電製品のほとんど(冷蔵庫、エアコン、洗濯機、テレビ、電子レンジ等)が甲種電気用品から乙種電気用品に移行されました。

規制緩和推進計画で謳われている第三者認証制度の発足に当たっては、通商産業省(現:経済産業省)からの検討依頼により電気用品調査委員会でその在り方を検討した後、電気用品安全検討会の審議を経て『第三者認証制度の公平な運営及び普及等について認証機関に提言を行い、我が国の電気製品等の安全性向上に貢献することを目的とする』電気製品認証協議会(略称:SCEA)が平成6年12月に発足し、翌年よりSCEAに参加している認証機関(一般財団法人 電気安全環境研究所 及び 一般財団法人 日本品質保証機構)によって第三者認証(Sマーク認証)業務が開始され、新たな認証機関として株式会社ユーエルエーペックス(現:(株)UL Japan)が平成15年7月に、テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社が平成18年7月に参加しました。

Sマーク認証制度は、認証を希望される製品とその製造工場を公正中立な第三者が専門的な立場で検査し、安全基準への適合性を客観的に証明するもので、自己責任原則に基づく事業者の自己確認を補完する役割を担っています。

 

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