| (名 称) |
| 第1条 |
この会は、電気製品認証協議会(以下、「協議会」という。)という。 |
| (目 的) |
| 第2条 |
協議会は、低圧で使用される電気製品等について、第三者認証制度の公正な運営及び普及等について認証機関に対して提言を行い、我が国の電気製品等の安全性の向上に貢献することを目的とする。 |
| (業 務) |
| 第3条 |
協議会は、次に掲げることを行う。
| (1) |
第三者認証制度の公正な運営に関する提言。 |
| (2) |
第三者認証制度の普及に関する提言。 |
| (3) |
その他協議会の目的を達成するために必要な業務。 |
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| (会 員) |
| 第4条 |
協議会は、学識経験者、電気製品等の製造、輸入、流通及び消費者等の団体並びに認証機関で構成する。 |
| (会 長) |
| 第5条 |
協議会に会長を置き、会長は協議会を代表する。 |
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2 |
会長は、協議会の会員の中から総会で選出する。 |
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3 |
会長の任期は2年とし、再任は妨げない。但し、会長が任期途中で退任した場合は、後任者の任期はその残りの期間とする。 |
| (会 長 代 理) |
| 第6条 |
協議会に会長代理を置くことができる。会長代理は会長に事故あるとき、会長を代理する。 |
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2 |
会長代理は、総会の議を経て会長が指名する。 |
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3 |
会長代理の任期は2年とし、再任は妨げない。 但し、会長代理が任期途中で退任した場合は、後任者の任期はその残りの期間とする。 |
| (総 会) |
| 第7条 |
総会は、会員で構成する。 |
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2 |
総会の開催は、年1回とし、会長が招集する。 但し、会長が開催を必要と認めた場合は、臨時に総会を招集することができる。 |
| |
3 |
総会は、次のことについて審議する。
| (1) |
協議会の会則に関すること。 |
| (2) |
協議会への新規参加。 |
| (3) |
協議会の年次活動報告。 |
| (4) |
認証機関からの報告の聴取。 |
| (5) |
認証機関への提言。 |
| (6) |
上記のほか第三者認証制度の運営にかかわる重要な事項。 |
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| (幹 事 会) |
| 第8条 |
協議会の下に幹事会を置く。 |
| |
2 |
幹事は、会員(団体については、当該団体が推挙する者)の中から会長が指名する。 |
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3 |
幹事は30人以内とする。 |
| |
4 |
幹事会に幹事長及び幹事長代理を置く。 幹事長及び幹事長代理は、会長が指名する。 |
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5 |
幹事長は、幹事会を代表する。 幹事長代理は、幹事長に事故あるとき、幹事長を代理する。 |
| |
6 |
幹事会は、幹事長が招集する。 |
| |
7 |
幹事会は、次のことについて審議する。
| (1) |
総会の議案に関すること。 |
| (2) |
総会において付託を受けた専門的事項に関すること。 |
| (3) |
上記のほか第三者認証制度の運営にかかわる重要な事項。 |
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| (専 門 部 会) |
| 第9条 |
幹事長は、幹事会の議を経て、幹事会の下に専門的事項を審議、処理する部会を置くことができる。 |
| (オブザ一バ一) |
| 第10条 |
協議会の会合には、関係行政機関等の職員をオブザーバーとして招くことができる。 |
| (事 務 局) |
| 第11条 |
協議会に事務局を置く。 |
| (経 費) |
| 第12条 |
協議会の運営に必要な経費は、原則として会員の分担金をもってこれに充てる。 |
| (業 務 年 度) |
| 第13条 |
協議会の業務年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| (会則に定めない事項の扱い) |
| 第14条 |
この会則を実施するために、必要な場合は、総会の議を経て細則を定めることができる。 |
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2 |
この会則に定めのない事項の扱いは、協議会会員の合意による。 |
| (付 則) |
| 第15条 |
この会則は、平成6年12月8日より実施する。 |
| 1. |
認証機関の条件 |
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1-1. |
ISO/IECガイド65に沿った運営をおこない、かつ、試験を実施する部署或いは契約による外部試験所はISO/IEC17025に沿った運営を行なっていること。また、工場調査を実施する部署或いは契約による外部工場調査機関はISO/IEC17020に沿った運営を行っていること。 |
| |
1-2. |
IECEE-CB制度による相互監査、または、それと同等の監査を受けていること。 |
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1-3. |
電気用品安全法に基づいた試験結果、およびCENELECで認められた方法に準拠した工場調査結果をもとに認証を行っていること。ただし、試験基準が電気用品安全法に定められていない場合は、ISO/IEC17025に従って選択していること。 |
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1-4. |
試験結果および工場調査結果の評価及び認証の決定を自ら行っていること。 |
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1-5. |
認証した製品等に対しS認証マークの使用を認証取得者に許諾する場合は、認証取得者と書面による契約書を作成する。その際、以下の項目を契約書に含めること。
| (1) |
第三者に対するマーク使用権委譲の禁止。 |
| (2) |
S認証マーク製品に関する苦情を記録すること。 |
| (3) |
その苦情記録を求めに応じて提供すること。 |
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1-6. |
上記を定めた規則、手順書等を作成し、参加認証機関間で事前に調整を行なった後に、SCEAに報告する。 |
| 2. |
認証に関する情報公開 |
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認証機関は、認証制度の透明性を維持するため、求めに応じて以下の情報を公開する。
| (1) |
認証リスト |
| (2) |
認証制度(適合性評価システム)に関する情報 |
| (3) |
S認証マーク使用に関する認証取得者との契約事項 |
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| 3. |
事故情報、苦情 |
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3-1. |
認証機関は、認証機関に寄せられた、S認証マークに係る製品の事故情報について、最低年1回、SCEAに報告する。 |
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3-2. |
認証機関は、S認証マーク製品に関する苦情(認証取得者への苦情、認証機関への苦情を含む。)を必要に応じて記録し、その記録をSCEAに報告する。 |
| 4. |
本規則への違反時の対処 |
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上記事項に違反した事実が判明した場合は、参加認証機関間で善後策を協議し、SCEAに報告する。 |
以 上